2008-06-03 第169回国会 衆議院 厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会 第1号
一方、改正案B案は、臓器提供の年齢制限を十五歳以上から十二歳以上に緩める内容となっております。 しかし、社会的に弱い立場にあり、脳死臓器移植に十分な理解を持ち得ない子供の意思表示に基づく臓器提供については、大人とは別のルールが必要であると考えます。また、親が子供の命にかかわる意思をどこまで代弁することができるのかなど、検討すべき多くの問題を抱えております。
一方、改正案B案は、臓器提供の年齢制限を十五歳以上から十二歳以上に緩める内容となっております。 しかし、社会的に弱い立場にあり、脳死臓器移植に十分な理解を持ち得ない子供の意思表示に基づく臓器提供については、大人とは別のルールが必要であると考えます。また、親が子供の命にかかわる意思をどこまで代弁することができるのかなど、検討すべき多くの問題を抱えております。
があるのであれば、私はそれは、先ほどの総選挙の争点と三分の二のハードルとマニフェスト選挙の意味というものを全部両立させ得ることが可能だと思いますし、場合によっては、国民の皆さんの意思をたくさんきちっとできるだけ聞くということだったら、A案、B案、改正せずという三択で投票をすると二分の一がとれないとかややこしいことになりますから、投票の仕方は難しいかもしれませんが、例えば同じ条項について改正案A、改正案B
改正案Bと書いてあるのは、現在の利益以上にはどうしても出ない。この金をもつて今度の新税法を当てはめてやつた場合にはどうなるかということが、改正案Bになつております。それで改正案Bによりますると、十社がこれまで配当をしておつたものが、みな配当ができなくなりますとともに、逆に大きな損失がここに上るようになつて参ります。